福岡・博多で障害年金の相談なら、福岡・博多障害年金相談センターへ
原則20歳~64歳までが対象
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障害年金請求を考えられている方のために、ご自身が障害年金を受給できるかどうか簡単な診断を行えるよう質問をご用意しました。
ぜひ試してみて下さい。
障害年金は65歳の誕生日の前々日までに障害に原因となった初診日があり、65歳の誕生日の前々日までに障害年金の請求を行うことが原則になっています。ただし、65歳の誕生日の前々日までに障害に原因となった初診日がある場合、65歳を過ぎていても、障害年金を受給できる可能性もあります。
また、20歳未満の障害でも20歳から障害年金をもらえる可能性があります。この場合はしかるべきタイミングでしかるべき書類を申請する必要があります。
ここに関しては複雑なので、お問い合わせいただきご確認下さい。
原則、支払わなければいけない期間のうち3分の2以上を納付していなければ受給できません。ただし、免除を受けている方や直近1年間納付している方などは例外です。ここに関しても複雑なので、専門家にご確認下さい。
他のページにもありますように、うつなどの心の病、身体障害、脳疾患、人工透析を受けている方、人工骨頭・人工関節・ペースメーカーを体にお入れになった方・・・などほとんどの病気で障害年金を受給できる可能性があります。
つまり、障害年金は病名ではなく実際の症状が普段の生活にどのくらい影響をおよぼすのかが重要といえるのです。
例えば人工透析などを受けている方は、他の障害をお持ちでない方に比べ、定期的な治療が必要で、普段の生活にかなり影響が出てきます。そのため、働いていたとしても、他の障害をお持ちでない方に比べ、日常生活を送るが大変であるため、国から障害年金という形での年金が出るのです。
もし、このチェックを受けて、「自分も受給できそう・・・」と思われた方は1度、専門家の無料相談会にお越しいただくことをお勧めします。
無料相談会では申請のポイントをお伝えしたり、より正確な受給判定を行っております。
お問合せ・ご相談は、お電話またはメールフォームにて受け付けております。
弊所ではご予約面談のお客様を最優先に対応しております。面談中にご連絡をいただいた場合、折り返しご連絡を差し上げております。面談時間は2時間が目安ですが、しっかりお話を伺うため、目安時間より長くなる場合もございます。そのため、お問合せへのご連絡が遅くなる場合もございますが、ご容赦願います。
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社会保険労務士
年金アドバイザー2級
行政機関勤務と社労士開業後の期間を合わせ、年金業務を行った期間が20年間を超えました。これまでの経験を活かし、障害年金請求代理手続きのみにとどまらない、きめ細やかなご相談でみなさまのお役に立ちます。まずはご相談ください。