福岡・博多で障害年金の相談なら、福岡・博多障害年金相談センターへ
原則20歳~64歳までが対象
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障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。
障害基礎年金(令和7年4月1日現在)
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
1級 831,700円×1.25=1,039,625円(+子供がある場合は更に加算額)
(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,036,625円)
2級 831,700円(+子供がある場合は更に加算額)
(昭和31年4月1日以前に生まれた方は829,300円)
子供の加算額
1人目・2人目の子
(1人につき) 239,300円
3人目以降の子
(1人につき) 79,800円
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供
障害厚生年金 (令和7年4月1日現在)
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級 報酬比例の年金額
623,800円に満たないときは、623,800円
(昭和31年4月1日以前に生まれた方は622,000円)
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社会保険労務士
年金アドバイザー2級
行政機関勤務と社労士開業後の期間を合わせ、年金業務を行った期間が20年間を超えました。これまでの経験を活かし、障害年金請求代理手続きのみにとどまらない、きめ細やかなご相談でみなさまのお役に立ちます。まずはご相談ください。