福岡・博多で障害年金の相談なら、福岡・博多障害年金相談センターへ
原則20歳~64歳までが対象
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障害年金を請求し、不支給決定となった方は、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば、不服申立て(審査請求)をすることができます。
不服申立ては、原則請求時の書類によって再度審査をやり直すことです。このため、初回請求時の書類が重要視されることになります。
特に、最近の傾向では、自分で作成する病歴、就労状況等申し立て書の内容で不支給決定となっている方が少なくありません。
一度不支給決定となった処分を覆すことは非常に困難ではありますが、当センターにおいては積み重ねてきた経験に基づく実績があります。
皆様が適正な年金を受給できるように、当センターでは障害年金の審査請求サポートを行っております。
もちろんご自身で再チャレンジすることもできますが、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。当センターはそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。受給に至らなかった場合、受給時報酬については頂きませんので、安心してご相談ください。
お問合せ・ご相談は、お電話またはメールフォームにて受け付けております。
弊所ではご予約面談のお客様を最優先に対応しております。面談中にご連絡をいただいた場合、折り返しご連絡を差し上げております。面談時間は2時間が目安ですが、しっかりお話を伺うため、目安時間より長くなる場合もございます。そのため、お問合せへのご連絡が遅くなる場合もございますが、ご容赦願います。
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社会保険労務士
年金アドバイザー2級
行政機関勤務と社労士開業後の期間を合わせ、年金業務を行った期間が20年間を超えました。これまでの経験を活かし、障害年金請求代理手続きのみにとどまらない、きめ細やかなご相談でみなさまのお役に立ちます。まずはご相談ください。