福岡・博多で障害年金の相談なら、福岡・博多障害年金相談センターへ
原則20歳~64歳までが対象
受付時間 | 直通電話 092-476-8492 (平日 9:00-18:00) 直通電話を取れない時はアナウンスが流れます。 その際は050-5835-2177までご連絡をお願いします。 ※面談(2~3時間)終了後に折り返しいたします。 |
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更新時にこれまで受給していた年金が支給停止になったり、等級が下がったりするケースが、最近多く見受けられます。
更新時は、これまで年金を受給していることもあり、容易に年金が引き続き受け取れると思っている方が多いと思いますが、現実は甘くありません。更新時についても、細心の注意が求められます。
支給停止となった場合・・・
① 新たに診断書を作り直し、支給停止事由消滅届により年金の再度の受給開始を目指す
② 支給停止となった処分に対する審査請求をする
等級が下がってしまった場合
例)障害厚生年金2級を受給しており、更新時に3級になった場合
障害基礎年金1級を受給しており、更新時に2級になった場合
級が落ちてしまった場合は、原則、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しないと、額改定請求ができません。
適正な年金を受給し続けられるように、当センターでは障害年金の更新サポートを行っております。
もちろんご自身で再チャレンジすることもできますが、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。
当センターはそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。
また、受給に至らなかった場合、受給時報酬については頂きませんので、安心してご相談くください。
お問合せ・ご相談は、お電話またはメールフォームにて受け付けております。
弊所ではご予約面談のお客様を最優先に対応しております。面談中にご連絡をいただいた場合、折り返しご連絡を差し上げております。面談時間は2時間が目安ですが、しっかりお話を伺うため、目安時間より長くなる場合もございます。そのため、お問合せへのご連絡が遅くなる場合もございますが、ご容赦願います。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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社会保険労務士
年金アドバイザー2級
行政機関勤務と社労士開業後の期間を合わせ、年金業務を行った期間が20年間を超えました。これまでの経験を活かし、障害年金請求代理手続きのみにとどまらない、きめ細やかなご相談でみなさまのお役に立ちます。まずはご相談ください。