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原則20歳~64歳までが対象
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Qさんは未熟児で生まれその後歩行が不自由になりました。勉強は苦手でしたが学校へは楽しく通うことができ卒業後は医療関係の仕事に就くことになりました。母子家庭で、お金の管理から食事、洗濯まで生活全般を母親に任せていましたが、ある日母親が亡くなってしまいました。無遅刻無欠勤で勤勉である就労状況ではありますが、給与を計画的に使うことができず携帯の名義貸しや浪費などの問題が生じたため金銭管理は社会福祉協議会に頼むことになりました。日常生活における身のまわりのことも自分でしようとするものの片付けができず定期的にヘルパーさんが自宅を訪問し、掃除等行っています。今後も就労先や社会福祉協議会の支援など多くの援助が必要となっています。
受診状況等証明書、現在の状態を記載した診断書、現在の困難な日常生活の状況について就労状況等申立書を添付しました。
結果、障害基礎年金2級が請求日時点から認められました。
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社会保険労務士
年金アドバイザー2級
行政機関勤務と社労士開業後の期間を合わせ、年金業務を行った期間が20年間を超えました。これまでの経験を活かし、障害年金請求代理手続きのみにとどまらない、きめ細やかなご相談でみなさまのお役に立ちます。まずはご相談ください。