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原則20歳~64歳までが対象
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Jさんは離婚が原因で人間不信になり、気分の落ち込みから外出することも仕事に行くこともできなくなりました。自分でも「うつかもしれない」と考え始めるようになり、この辛い症状から抜け出したいという思いで病院を受診しました。しかし、その後も体調の悪さは変わらず短時間労働さえも困難になり、仕事も退職することになりました。ある日不慮の事故に見舞われ、入院していた際にも周囲の雑談が聞こえてくるだけで自分の悪口を言われているような気持ちになり苛立ちや怒りを抑えられず、物に当たることもありました。このように自分自身の感情をコントロールできない状態になるため、他者との関りも難しく社会参加に支障をきたしています。また、物事を悲観的にとらえる傾向から不眠や不安が続いており、栄養管理や清潔保持、薬の自己管理が一人ではできないため、今後も家族の援助が必要になっています。
受診状況等証明書、現在の状態を記載した診断書、現在の困難な日常生活の状況について就労状況等申立書を添付しました。
結果、障害厚生年金3級が請求日時点から認められました。
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社会保険労務士
年金アドバイザー2級
行政機関勤務と社労士開業後の期間を合わせ、年金業務を行った期間が20年間を超えました。これまでの経験を活かし、障害年金請求代理手続きのみにとどまらない、きめ細やかなご相談でみなさまのお役に立ちます。まずはご相談ください。