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原則20歳~64歳までが対象
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Oさんは夫からDVを受けており夫の顔を見ると頭痛、吐き気、目眩がひどくなり、イライラ感や睡眠障害が続いていました。育児も重なり疲労感や全身倦怠感も強く、会社の有給休暇は全て使い切り欠勤扱いになっていました。また、周囲から育児への理解や配慮を得ることができないため抑うつ、意欲下低、思考停止等の症状が著しくなり「死んでしまいたい」と思うようになっていました。更に持病があるため、中距離の歩行でも持続困難となってしまいました。日常生活においては現在目眩でもどしてしまうことがあり、自分自身の食事は一日一食となっているため子供の食事は他の親族に頼っています。その他、体を動かしての掃除や、買い物、服薬等についても思うようにできていません。以上のように日常生活能力は著しく制限されており、育児や将来に対する不安でストレス過多の状態が継続しています。
受診状況等証明書、現在の状態を記載した診断書、現在の困難な日常生活の状況について就労状況等申立書を添付しました。
結果、障害厚生年金2級が請求日時点から認められました。
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社会保険労務士
年金アドバイザー2級
行政機関勤務と社労士開業後の期間を合わせ、年金業務を行った期間が20年間を超えました。これまでの経験を活かし、障害年金請求代理手続きのみにとどまらない、きめ細やかなご相談でみなさまのお役に立ちます。まずはご相談ください。