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障害年金をもらうための条件

障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち最も重要な3要件について説明します。

 

1.初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガについて、医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。

なお、子供の頃(20歳前)からの傷病により障害の状態になった場合には障害基礎年金の対象となります。

この「初診日」がいつか? によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか? が決まる大変重要な日となります。

 

2.保険料納付の条件

この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。

初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)

・保険料を免除されていた期間

 

実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

上記の要件には当てはまらなくても、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことができます。

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

※学生時代の保険料の滞納というケースがとても多いです。学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。この場合忘れずに「保険料の免除申請」をして下さい。

 

3.障害認定日の要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

ただし例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。

人工透析をしている場合、心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合など、1年6ヶ月が経過する前に、障害認定日になる場合もあります。

 

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌日から年金が支給されます。これを、障害認定日請求といい、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。

障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して、65歳の誕生日の前々日までに請求すれば、受給できるようになります。

これを、事後重症請求といいます。請求が認められると請求した翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されません。

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代表者プロフィール

佐藤 順子
資格

社会保険労務士
年金アドバイザー2級

行政機関勤務と社労士開業後の期間を合わせ、年金業務を行った期間が20年間を超えました。これまでの経験を活かし、障害年金請求代理手続きのみにとどまらない、きめ細やかなご相談でみなさまのお役に立ちます。まずはご相談ください。